公益認定等委員会の組織が政令で明らかに!
2007年3月28日

非営利法人総合研究所(NPO総研)
主席研究員 福島 達也

 

平成19年3月26日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、内閣府に設置される公益認定等委員会に関する政令が公布された。

この政令は、主に専門委員、部会、議事等、委員会組織に必要な事項を定めるもので、新たな公益法人制度の開始(平成20年12月1日の予定)に向け、内閣総理大臣の諮問を受けて、政令及び内閣府令の審議、制度運用指針の検討等を行う「公益認定等委員会」を平成19年4月1日に発足させるためのものである。

この 政令の概要は次の通りである。

・専門委員の任意設置(第1条)
・部会の任意設置(第2条)
・委員会及び部会の議事(第3条)
・事務局次長の設置(第4条)
・事務局の内部組織細目に関する内閣府令への委任(第5条)
・委員会運営に必要な事項の決定方法(第6条)

まず、専門委員だが、専門的な事項を調査する必要があるときに、内閣総理大臣の任命により任意で置かれることとなり、非常勤が原則だ。

そして、その専門委員は公益認定委員会の元に置かれた「部会」で調査をすることになるのだが、どの部会にどのメンバーを置くかは、総理大臣ではなく、公益認定委員長が指名することになる。さらに、それぞれの部会では互選によって部会長を置くことになる。

また、公益認定等委員会や部会は、定足数を過半数とし、議決は出席者の過半数となる。 そして、委員会の事務局には、事務局長の他に、事務局次長を一人置き、事務局の事務を行うこととなる。




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